障がい者総合支援
障がい者に対する福祉サービスは、長い間、「措置制度」という仕組みで、自分の住んでいる市町村の障がい福祉主管課が、サービスの種類や提供量を決定して障がい者に給付してきました。
高齢者サービスが、2000(平成12)年に「介護保険制度」となり、介護を社会で支えるという理念の下、他のサービスに先駆けて要介護認定の仕組みを作り、一人ひとりの希望に応じたサービスを提供するという制度に変わりました。
社会福祉の基礎構造改革という流れの中で、障がい福祉の分野でも、2006(平成18)年に施行された「障がい者自立支援法」により、障がい者一人ひとりに合ったサービスを提供するという仕組みに変わりました。
その制度を一歩進め、平成25年4月1日に「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称:障がい者総合支援法)が施行されました。
提供サービス
- 身体介護(医療的ケアを含む)
- 家事支援
- 重度訪問介護
- 通所通学支援
- 余暇外出支援
※通所通学支援、余暇外出支援につきましては、ただいまコロナウイルス感染拡大防止のため、新規ご利用は停止させていただいております。
ご利用について
ご利用対象
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病者が対象となります。
ご利用までの流れ
他事業所でサービスをお受けになっている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
基本料金
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